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不登校でも出席扱いになる|学校に行かずに出席日数を稼ぐ方法まとめ

子供が不登校になった時には「出席日数はどうなるのだろう…」と心配になりますよね。

小学校や中学校は高校と違って、一日も通わなくても卒業をすることが出来ます。でも、卒業だけではなく出席日数が重要な場合あります。

高校受験を控えている中学生、または中学受験する小学生にとっては、出席日数は内申書に記入されるので、とても気になるところです。

たとえ不登校の状態でも家庭学習や塾などでしっかり勉強していれば受験に備えられますが、出席日数だけは、学校に行かなければ得られないもの。

中学校や高校への進学をきっかけにして不登校から抜け出したい、そのために受験を考えているけれど、出席日数に心配がある」そんな悩みを持つ親御さんも少なくありません。

こちらの記事では、不登校で長期間学校を休んでいる子供が出席日数を稼ぐにはどうすれば良いか、不登校でも出席と認められるケースとはどのようなものかについて、詳しくまとめました。

不登校でも保健室登校や別室登校で出席扱いになる

児童生徒が自分の教室に入れなくても、学校に行くことは可能であれば、保健室登校や別室登校をすることで出席と認められます。

特に中学校だと、教室には入らず別室で1日を過ごして下校する別室登校をしている生徒は年々増えています。

他の生徒より少し時間をずらして登校し、教室には行かずにそのまま別室に入る別室登校。

いじめやからかいなどで同級生とうまくいかなくなった場合、別室登校を利用すれば同級生とは顔を合わせずに学校に通うことができるメリットがあります。

担任や手のあいている教員が個別に授業をしてくれることもあり、家の中にずっと籠っているよりは、親としても安心感が大きいでしょう。

授業や給食も1人のことが多いので賑やかな教室の中よりはかなり寂しくはなりますが、教室に入ることに恐怖心ができている子供にとっては1人で落ち着けた方が良いのです。

不登校の子供が出席扱いになるサービスとは?

保健室登校・別室登校ができる子供は教室には入れなくても「学校に通っている」という実感も有り、出席扱いにもなります。

でも、実際には別室登校さえ出来ない、全く学校に通えない子供も少なくありません。

さまざまな事情があって学校に全く行けなくなってしまった子供達が出席扱いとしてもらう方法としては、「適応指導教室」「フリースクールや学習塾」「ITなどを活用した自宅学習」があります。

昔とは違って、今は不登校の子供向けにいろいろな形の学びの場が増えているので、詳しく紹介します。

不登校の子供のための適応指導教室

自治体の教育委員会が運営している適応指導教室に通うことで、不登校の児童生徒でも多くの場合は出席と認められます。

適応指導教室は教育支援センターと呼ばれることもあります。不登校児の学校復帰の支援や社会的自立を目的としています。公的機関ですから利用は基本的に無料です。

適応指導教室での支援体制や内容は自治体によってばらつきがあります。

きちんと決まった施設があって少人数での授業が行われている場合もあれば、定期的に個別面談をするだけの場合もあります。

長期間不登校の状態が続けば学校から適応指導教室についての説明があるかと思いますが、何も言われない時には、ご自身で調べたり担任に聞いてみることをおすすめします。

「フリースクール」や「不登校支援の学習塾」

民間で運営されているフリースクールや不登校支援の学習塾も、学校の出席と認められることがあります。

フリースクールは、教育委員会と連携が強い適応指導教室よりも、もっと自由度が高く、学校が息苦しい子でも楽しく通えるケースも多いでしょう。

ただ、こちらは民間の運営ですので授業料は有料になります。

月単位の月謝制もあれば、登校した日で1授業いくらといった感じの料金体系になっているところもあります。

フリースクールでの過ごし方は自由時間が多く取られており、授業を受けに行くというよりは「家から外に出て家族以外とコミュニケーションをする場所」として利用している子供が多いです。

一方で、不登校を受け入れてくれる学習塾の場合は、学校に通っていない分の学力を補う為に通うことがほとんどです。

塾ですから、たくさん通う分だけ受講料も高くなり、家計の負担が大きくなる可能性もあります。

不登校中はどうしても同級生より学習が遅れてしまいますから、事情に合わせて授業をしてくれる塾があるのは親としては心強いですよね。

不登校中に出席扱いをしてもらうための条件とは?

適応指導教室やフリースクール、不登校支援の学習塾などに通うことを「学校の出席」と認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

1.保護者と学校の連携が充分であること

まず一つ目は、保護者と学校の間に十分な連携、協力関係が保たれていることが必須条件です。

不登校で子供が学校に行けなくても、親は定期的に学校に連絡を取って相談や報告を継続して行なう必要があります。

「うちの子はフリースクールに通っているから」という感じで安心して学校との連携が疎かになると、学校は子供のフリースクールでの出席状態や学習の進度が分かりませんから、出席扱いとは認められないのです。

あくまでも出席と認めるか否かは学校長の判断によるものなので、常に学校側と連携や協力をしておかなくてはいけません。

2.学校復帰や社会的自立等を目的とした施設であること

適応指導教室は、自治体の教育委員会が学校復帰や社会的自立を目的として運営しています。ですから多くの場合が出席扱いとなります。

ですが、民間が運営しているフリースクールや学習塾は、全部が学校復帰を目的としているわけではありません。

民間施設は「指導が適切であるかどうか、学校長と教育委員会が連携して判断する」と文部科学省では通達しています。

校長がその民間施設を、「学校復帰に向けた活動をしている施設」と判断した場合だけ、出席と認められるのです。

同じ市町村にある学校でも、校長の判断によって出席が認められるかどうかは違うようです。出席扱いを希望する場合は、通いはじめる前から学校に必ず確認した方がよいでしょう。

家庭学習でも学校の出席日数に入れることが出来る

不登校中の出席扱いでは、「IT等を活用した自宅学習」でも出席日数に換算することができます。

学校はもちろん、適応指導教室やフリースクールなどにも通うことが困難なお子さんもいますよね。

その場合でもIT等を活用した学習を家庭でやっていることが認定されれば、出席を認めてもらう方法があるのです。

この「IT等を活用した学習」とはどういったものでしょうか。

形式としてはインターネットや電子メール、テレビ、郵送、FAXを使った学習プログラムのことを指します。

現段階では、いくつかの「不登校の子供のための学習プログラム」が該当しますが、タブレットやパソコンを使って授業を受ける形になります。

この「IT等を活用した自宅学習」に関しても、基本的には学校長が、その教材を「学校復帰への取り組みで、子どもの自立を助ける」と判断した場合に、学習活動が出席と認められます。

「IT等を活用した学習活動」は、外に出ることが苦痛な子にとって、とても適している学習方法です。でも新しい取り組みだけに、学校の教員の認知度はそれほど高くないといえます。

もし先生や学校側が知らない場合は、「こういった形も出席と認められるようです」と、こちらから伝えた方がいいでしょう。

「IT等を活用した学習」を出席扱いとするための条件

この場合も、保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があることは必須条件になっています。

適応指導教室やフリースクールなどのような指導者がいない分、保護者が学校と連絡を密に取る必要があります。

また、電子メールや郵送、ファクシミリなどを活用して添削や指導を受けていることを、学校側に証明しなくてはいけません。

担任やスクールカウンセラーと定期的に面談を行ない、学習記録などを提出して、「家庭でも頑張って勉強しています」ということを伝える決まりがあります。

当然ですが、「IT等を活用した自宅学習」は学校にもその他の学習機関にも出向くことが出来ない子供を対象に特別に出席扱いにしてもらうシステムなので、外出に何も支障がないような子供には利用できません。

普段は外で遊び歩いたり友達の家に行ったりしているのに、その時だけ「外に出れないから家庭で学習します」と言っても、それはなかなか通らないということです。

不登校でも出席日数は稼げる

たとえ不登校でも、いろいろな方法で出席扱いになることがご理解いただけたでしょうか。

適応指導教室やフリースクールの存在は意外と知られています。ですが「IT等を活用した学習」は、その活動自体、あまり知られていないように思います。

こういった場所や方法は、出席扱いになるというだけでなく、子供たちの大切な学びの場でもあります。

「子供にとって一番よい学び」とは何か、よく考えることが大事なことなのではないでしょうか。

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