▷【最新】小学生向け通信教育の人気ランキング

『育児休業給付金』の受給条件と申請方法|育児休暇でもらえるお金はしっかり受給しよう

育児休暇中の生活費として、ぜひもらっておきたいのが『育児休業給付金』です。

これがあるかないかで出産後の金銭的な負担が全然違いますから、「育児休暇を取ろう」と決めたなら、なるべく早く申請をすませておきたいもの。

ただ、まだ育児休暇の制度が浸透していないせいか、こういった給付金についても、貰える立場でありながら申請をせずに受給していない人が少なくありません。

実は私も第一子の育児休暇を取る時にはこの給付金の存在を知らず、同僚に教えてもらって、慌てて申請したのでした。

何かとお金がかかる妊娠出産で、せっかくいただけるお金があるというのに、気付かないまま損をするのは絶対に嫌ですよね。

こちらの記事では、育児休業給付金を受給するための条件や、申請の方法を詳しくまとめました。

これから育児休暇を取る予定の人は、ぜひ確認しておいてくださいね。

育児休業給付金の受給条件とは?

育児休業給付金の受給条件を分かりやすく説明しますね。

まず前提の条件として、育児休業が終わった後に職場に戻ってくる、つまり、復帰することを前提とした育児休業期間である必要があります。

職場に育児休暇を取ることを了承してもらい、その上で「育児休業」として会社を一定期間休むと、「育児休業給付金の対象」になることができます。

そして、もう一つの大切な条件が、育児休暇を取る日から遡って2年以内に雇用保険に加入している期間が12カ月以上あること

実際に育児休暇を取る会社に1年以上勤務しており、雇用保険の被保険者の期間が12カ月以上あるなら問題ありません。

その会社には入社して間もないけれど、その前に務めていた会社の期間と合わせれば12カ月以上の被保険者期間があるという場合でも大丈夫ですよ。

【育児休業給付金の前提条件】

  • 育児休暇の後、同じ職場に復帰する予定であること
  • 育児休暇を取る日から遡って2年以内に12カ月以上雇用保険に入っていること

派遣社員や期間従業員は育児休業給付金を受けられる?

派遣社員や期間従業員などで、雇用期間が決まっている勤務形態だと、育児休業給付金が受給できるかどうか分かりにくいですよね。

答えからお伝えすると、派遣社員や期間従業員でも、育児休暇の前の2年間で12カ月以上雇用保険の被保険者期間があれば育児休業給付金は受給できます。

ただ、同じ雇用主の会社で1年以上勤務していることと、育児休暇の対象になる子供が1歳半になるまで、労働契約が続くことが条件になります。

ですから1年ごとに労働契約を更新する場合には、特別に2年後までの契約を結んでもらう必要があります。

育児休業給付金でもらえる金額

育児休業給付金で貰える金額は、下記の計算で算出されます。

育児休業開始時の賃金(日額)× 給付金の支給日数 × 67%

育児休暇の開始から6カ月経過すると、割合が50%に引き下げられます。

仕事をしていたときの給料に比べれば少ないですが、家でゆっくり子育てをしながら受給できる金額としては充分ではないでしょうか。

出産後、子供が1歳まで受け取れるのも心強いですよね。

男性(夫)も育児休業給付金を受給できる

f:id:muhuhu:20180522175609j:plain

最近では男性でも育児休暇を取る人が増えていますが、育児休業給付金は夫側も受給できるので、忘れずに申請してくださいね。

男性が育児休業給付金を受ける条件は女性と同じですから、上記でまとめたものを参考にして下さい。

私の夫は育児休暇を取るのが無理な仕事だったので、この制度は利用できずに残念でしたが、もしも旦那さまも育児休暇がとれる仕事なら、夫婦で育児休業給付金をもらうことができますよ。

給付金が受けられる期間は男性と女性とで違います

育児休業給付金の支給対象期間は、男性は配偶者が出産をした当日から。女性は、出産をした日から58日目からが育児休業となり、それまでは産後休業となります。

ですから、女性の場合の育児休業給付金の対象期間は産後58日目からとなっています。

出産する女性には出産の日までの42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産した翌日以後の56日目までの期間に「出産手当金」がもらえるので、それがもらえなくなった期間からが、育児休業給付金の対象期間になるのです。

ちなみに、出産手当金の申請は育児休業給付金とは別に行なわないといけません。

申請先は健康保険協会ですが、職場が代行してくれることが多いですよ。

育児休暇中に仕事をしたら受給できない?

給付金がもらえる期間は、子供が1歳になるまでになります。

もしも1歳になるまでに職場に復帰した場合や、別の事業所に就労した場合には、育児休暇は終わったとみなされて育児休業給付金はストップされることになります。

たとえ臨時であっても、10日以上または80時間以上働いたら育児休業給付金が支給されなくなってしまうので注意してくださいね。

ただ、本当に1度きりとか、一時的なお手伝い程度で仕事をして、そのあとは育児休暇が続行された時には、引き続き給付金を受け取ることが出来ます。

受給期間を延長できるケースも

基本的には1歳までしか受給できませんが、子供を預ける保育園がどうしても見つからず働けない時や、家庭の事情などで子供の養育が困難になった時に、育児休業給付金の支給期間延長が認められることがあります。

また、育児休暇中に妊娠をした場合にも期間の延長ができますから、早目に手続きを行ないましょう。

二人目三人目でも育児休業給付金はもらえるの?

育児休業給付金は、第二子でも第三子でも受給資格を満たせば育児休業給付金を受け取ることが出来ます。

ただ、育児休業給付金は育児休暇に入るタイミングでのお給料が基準になるので、出産後の職場復帰で時間数を出産前より減らしていたりすると、もらえる金額が1人目より減ってしまう可能性があります。

育児休暇中に2人目3人目を妊娠して、職場復帰せずに産休に入り、そのまま出産、育児休暇と進んだ時には、第一子と同じだけ貰えますが、子供は授かり物なので、計画通りに妊娠するのは難しいかも知れませんね。

育児休業給付金の申請は事業所かハローワークへ

育児休業給付金の窓口は各事業所になりますので、まずは職場に申請をして手続きしてもらいましょう。

もしも職場の方で手続きが進まなかったり、快く手続きをしてもらえない事情がある時には、住んでいる地域のハローワークに行って直接申請をすることになります。

自分でハローワークに申請をする時にも、職場での承諾が必要となり、必要書類の提出をお願いすることになります。

育児休暇とともに育児休業給付金の申請を頼むのは言いにくい面もあるかも知れませんが、安心して育児休暇を過ごすためにも、頑張ってお願いしてみることをおすすめします。

「赤ちゃんの習い事は必要?」赤ちゃんが習い事を始めるメリットとデメリット